(適用範囲)
第1条
- 当施設がご利用客との間で締結する利用契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(レンタルスペース利用契約の申込み)
第2条
- 当施設にレンタルスペース利用契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)利用する代表者の氏名、電話番号、住所、メールアドレス等連絡先
(2) 利用日及び利用予定時刻、人数、利用目的
(3)利用料金(原則として別表第1の基本利用料による。)
(4)その他当施設が必要と認める事項 - 利用客が、利用中に前項第2号の利用時間を超えて利用の継続を申し入れた場合、 当施設は、その申し出がなされた時点で新たな利用契約の申し込みがあったものとして処理します。
(レンタルスペース利用契約の成立等)
第3条
- 利用契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により利用契約が成立したときは、利用時間の基施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、利用客が最終的に支払うべき利用料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、利用契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を利用客に告知した場合に限ります。 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 利用契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(利用契約締結の拒否)
第5条
当施設は、次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
- 利用の申し込みが、この規約によらないとき。
- 満枠によりご利用枠の余裕がないとき。
- 利用しようとする者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 利用しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
(イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
(ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用させることができな いとき。
- 利用の申込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益をはかる目的を秘して申し込みをしたとき。
(利用客の契約解除権)
第6条
- 利用客は、当施設に申し出て、利用契約を解除することができます。
- 当施設は、利用客がその責めに帰すべき事由により利用契約の全部又は一 部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に利用客が利用契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、利用客が利用契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が利用客に告知したときに限ります。
- 当施設は、利用客が連絡をしないで利用日当日のご利用予定時刻を2時間経過した時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第7条
- 当施設は、次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。
(1))利用客が利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 利用客が次のイからハに該当すると認められるとき。イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 利用客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4) 利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。
(5) 天災等不可抗力に起因する事由により利用させることができないとき。
(7) 屋内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(8) その他、本約款に定める事項に反していることが判明したとき - 当施設が前項の規定に基づいて利用契約を解除したときは、利用客がいまだ提供を受けていない利用サービス等の料金はいただきません。
(利用の登録)
第8条
- 利用客は、利用日当日、当施設の受付時に、次の事項を登録していただきます。
(1)利用客の氏名、年令、性別、住所
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項 - 利用客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(使用時間)
第9条
- 利用客はご予約時に申込みいただいた時間内のみ使用できます。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の使用に応じることがあります。この場合には別表第1に掲げる利用料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第10条
利用客は、当施設においては、施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第12条
- 利用者が支払うべき利用料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の利用料金等の支払いは、日本円又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、予約後当施設が指定した日までに行っていただきます。
- 当施設が利用客に施設を提供し、使用が可能になったのち、利用客が任意に利用しなかった場合においても、利用料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第13条
- 当施設は、利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により利用客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではあ りません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入してお ります。
(寄託物等の取扱い)
第14条
当施設は現金並びに貴重品につていはお預かり致しません。各自の責任においての保管をお願いしております。利用客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品の滅失、毀損等の損害が生じた場合、当施設に故意又は重大な過失が無い限り責任を負いません。ただし当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、3万円を限度としてその損害を賠償します。
(利用客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条
利用客がチェックアウトしたのち、利用客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
(駐車の責任)
第16条
利用客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
(利用客の責任)
第17条
利用客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該利用客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(準拠法、合意管轄裁判所)
第18条
当施設と利用客との間の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし当施設を経営また、運営する団体の本店所在地を管轄つする地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
別表第1 利用料金等の内訳
| 利用客が支払うべき総額 | 内訳 |
| 利用料金 (通常利用) | 平日(月〜金) ※年末年始、ゴールデンウィーク、 お盆休み、シルバーウィークは除く 最低3時間(6,600円)〜 2,200円(税込)/1時間 土・日・祝 最低3時間(8,250円)〜 2,750円(税込)/1時間 |
| 利用料金 (営利目的) | 上記+1,100円/1時間 |
| 追加料金 | 追加利用、追加飲食、備品使用料 |
| 税金 | 消費税 |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
| 契約解除の通知を 受けた日 | 連絡なしの 未使用 | 当日 | 前日 | 2日前〜6日前 |
| 基本宿泊料に対する 違約金の比率 | 100% | 100% | 70% | 50% |

